
空き家の引き取り事業をしている私が、上記の悩みを解決できる記事を書きました!
まずは誤解を恐れずに簡単に結論をお伝えすると、管理の行き届いていない空き家を所有していると、 早ければ2024年(令和5年)1月から固定資産税が6倍になる可能性があります。
本記事ではその理由や時期、条件などについて具体的に記載しつつ、
- 空き家の固定資産税の負担を軽減する方法
- 売れない空き家の手放し方
などについてもまとめています。



「空き家を放置している人」や「空き家を所有しているが売れないで困っている人」向けの情報です。
「えっ、固定資産税が6倍になってる!!」と驚かないように、今のうちに情報と対策をおさえておいてください。
他所で断られた物件も相談できる「空き家引き取り.com」のサイトはこちらです。
【基本情報】空き家の2つの税金は「固定資産税」と「都市計画税」
今回の増税に関係する部分なので、基本的な情報をあらためてまとめます。



空き家にかかる税金は「固定資産税」と「都市計画税」の2種類です。
固定資産税について
国内で不動産を持っていると、毎年1回、固定資産税を払う必要があります。
課税対象は土地と建物の両方で、税額はどちらも課税標準額の1.4%となっています。
ただ、住宅がある土地の場合、現在はここに「住宅用地の特例」が適用されて固定資産税が減額されています。(2023年5月現在)
都市計画税について
都市計画区域にある土地や家屋に課税されるのが都市計画税です。
自治体によって差異がありますが、課税標準額のおよそ0.2%〜0.3%が税額となります。
住宅用地の特例には都市計画税も入るので、住宅のある土地の税額はやはり減額されています。
住宅用地の特例について



住宅のある土地はその面積に応じて、固定資産税と都市計画税が減額されています。これが「住宅用地の特例」です。
具体的には以下の表の通りです。
固定資産税 | 都市計画税 | |
200㎡までの住宅用地 | 課税標準額を6分の1に削減 | 課税標準額を3分の1に削減 |
200㎡を超える住宅用地 | 課税標準額を3分の1に削減 | 課税標準額を3分の2に削減 |



ちょっと数字が多くてわかりにくいのですが…。



では、具体例をあげます。
- 200平方メートルの土地(家あり)で課税評価額が1,500万円の場合
- 1,500万×1/6×1.4%=3万5,000円(固定資産税/年)
- 空き家の管理が著しく悪いと「住宅用地の特例」が認められず、固定資産税が6倍になる場合がある



もし6倍になったら固定資産税は「21万円」となります!
そして今話題になっているのが、「住宅用地の特例」を認める範囲が狭くなって、固定資産税が6倍になる空家が増えるということです。
次の章でその理由や時期、対象者などを解説していきます。
【うちは6倍になる?】空き家の固定資産税が6倍になる理由・時期・対象者
2023年3月、政府は空き家の優遇措置の一部見直しを盛り込んだ「特別措置法改正案」を閣議決定しました。
これによってより多くの空家が住宅用地の特例措置の対象外となり、固定資産税が6倍になる恐れが高まっています。
「特定空家」に指定されると固定資産税が6倍になる
そもそも「空き家対策特別措置法」(2015年施行)によって、自治体から「特定空家」に指定されても改善が見られなないと、固定資産税が1/6になる優遇が適用されないこととなっていました。



どうしたら「特定空家」に指定されてしまうのですか?
以下の状態が1つでも該当すると、自治体から「特定空家」とされてしまいます。
引用:政府広報オンライン「年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?」より
- 倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
- アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
- 適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
- その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態
ただ、「特定空家」に指定されてもすぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。
次のような流れとなっています。
- 特定空き家に指定される。
- 「屋根の瓦が落下しそうなので修理してください」などと、現状と改善方法を伝えられる。
- 「助言や指導」でも改善行動が見られないと「勧告」となる。
- 「勧告」になって初めて、固定資産税の特例措置の適用がなくなる。
- 翌年から固定資産税が6倍になる。
- 「勧告」でも改善行動が見られないと、自治体から「命令」を受ける。
- この「命令」に違反すると50万円の過料となる。
- 「命令」に従わなかった場合、行政が適正管理(撤去や解体など)を行う。
- その際にかかった費用はすべて空き家の所有者に請求される。
- 払えない場合、現金や預貯金、不動産などの差し押さえとなる。
- 特定空き家に指定される。
- 「屋根の瓦が落下しそうなので修理してください」などと、現状と改善方法を伝えられる。
- 「助言や指導」でも改善行動が見られないと「勧告」となる。
- 「勧告」になって初めて、固定資産税の特例措置の適用がなくなる。
- 翌年から固定資産税が6倍になる。
- 「勧告」でも改善行動が見られないと、自治体から「命令」を受ける。
- この「命令」に違反すると50万円の過料となる。
- 「命令」に従わなかった場合、行政が適正管理(撤去や解体など)を行う。
- その際にかかった費用はすべて空き家の所有者に請求される。
- 払えない場合、現金や預貯金、不動産などの差し押さえとなる。



うちは「特定空家」ではないので、税金6倍はなさそうですね。



いえ、ちょっと待ってください!
ここが変わるのです。
「特定空家になりそうな家」も固定資産税が6倍になります
「特別措置法改正案」が閣議決定された結果、そのままにしておくと特定空き家になりそうな空き家(管理不全空き家)も固定資産税6倍の対象になりました。
つまり、「特定空家」までいかなくても、放置した空家を所持していると固定資産税6倍の対象になる可能性があるのです。
「管理不全空き家」の細かい条件などは未定ですが、空家を持っていることが今まで以上にリスクになるのは間違いありません。
固定資産税は誰が払うのか?
空き家の固定資産税は、登記簿に記載されている空家の所有者が支払います。
より正確にいえば「1月1日時点における登記上の所有者」です。



もし1月1日の時点で所有者が亡くなっていた場合、納税は相続人が行います。
【損をしないために】空き家の固定資産税を6倍にしない5つの対策



固定資産税6倍は困るけど、何か対策はありますか?



はい、ぜんぶで5つあります!
- リフォームした空き家を賃貸にする
- リフォームした空き家に住む
- 空き家を解体して土地を活用する
- 空き家を売却する
- 空き家を解体して土地を売却する
1つずつ具体的に解説をしていきます。
①:リフォームした空き家を賃貸にする
「管理不全空き家」になる前にリフォームして貸し出す方法です。
この場合、リフォーム代や固定資産税は不動産事業の経費として計上できるので経済的です。
また、賃貸の需要が見込めない立地の場合は、事業利用にするのも1つです。
- 地域サロン
- 時間貸しスペース
- カフェなどの店舗
- デイサービスなどの介護事業



賃貸でも事業利用でも需要がないと収入が見込めないので、事前調査がとても大切になりますね!
②:リフォームした空き家に住む
「リフォームをして自分で住む」というのも1つの選択肢です。
最大のメリットは、実際に住むことで特例措置が適用されることです。
特例措置が適用されれば固定資産税は1/6になりますし、住んでいるので「特定空家」に認定されることもありません。



しかしリフォームはお金がかかるから、そう簡単ではないですよね。



リフォーム向けの補助金もあるので、チェックしてください!
補助金の名称 | 内容 |
---|---|
先進的窓リノベ事業 | 高性能の断熱窓へのリフォーム工事 (上限200万円) |
こどもエコ住まい支援事業 | 断熱改修やエコ住宅設備の設置などの工事 (上限30万円) |
給湯省エネ事業 | リフォーム時の高効率給湯器への買い替えの補助金 (5万円/台) |
次世代省エネ建材の 実証支援事業 | 断熱リフォームへの補助金 (上限400万円) |
介護保険 (東京都杉並区の事例) | 介護保険を利用した住宅改修 (上限20万円) |
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 既存住宅の長寿命化や省エネ化などのリフォーム (上限100~250万円) |
既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 高性能建材を用いた断熱改修リフォーム |
自治体の補助金制度 | 断熱化や耐震化工事、塗装や修繕など |
上記以外にも補助金はあるのでしっかりと調べて、より経済的にリフォームすることをおすすめします。
③:空き家を解体して土地を活用する
リフォームがしきれないくらい老朽化していたり、住居や事業所としての利用が見込めない場合は、空き家を解体して活用する方法もあります。
利用の一例としては、
- コインパーキング
- 月極駐車場
- トランクルーム
などがありますが、事前に市場調査をしっかりする必要があります。



空き家を解体する場合、注意点が2つあります。
ポイント1:空き家の解体費用
空き家の解体には、だいたい100〜300万円ほどの費用がかかります。
立地や築年数、地域などにもよりますが、
- 木造:1坪3〜5万円程度
- 鉄骨造:1坪5〜7万円程度
- RC造:1坪6〜8万円程度
が目安といえます。
また、 空き家の中に家具などが残っている場合は廃棄費用もかかります。



家財道具の量にもよりますが、10万〜50万程度かかることが多いです。
ポイント2:固定資産税の特例措置がなくなる
空き家を解体すると基本的には固定資産税の特例措置がなくなり、税金が6倍になります。
特例の対象であった住宅用地ではなくなってしまうからです。



じゃあ、解体する意味がないのでは?



駐車場などの需要があって、しっかりとした収入が見込めた場合のみ、解体をおすすめします。
また、自治体によっては空き家を解体した土地にも、固定資産税の減免をしてくれるところがあります。
自治体名 | 減免期間 |
---|---|
新潟県見附市 | 2年間 |
富山県立山町 | 2年間 |
福岡県豊前市 | 10年間 |
鳥取県日南町 | 10年間 |
空き家の更地化を考える場合は、固定資産税の減免の有無を自治体に確認することをおすすめします。
④:空き家を売却する
大きく分けて2つのやり方があります。
- 不動産仲介会社を通して買い手を見つける
- 不動産会社に購入してもらう
それぞれメリットとデメリットがあるので、1つずつ解説していきます。
売り方1:不動産仲介会社を通して買い手を見つける
メリット | デメリット |
---|---|
すぐに売却をスタートできる 業者に売却するよりも販売価格が高くなる | 買い手が見つかるまで時間がかかりやすい 売却までに特定空家に指定される可能性がある |
ポイントは「所有している空き家に需要があるか?」です。
築年数の浅い家であったり、古い家でも立地が良ければ売れやすいのでいいですが、需要が見込めない場合は不動産仲介会社を利用した売却は難しいといえます。
売り方2:不動産会社に購入してもらう
メリット | デメリット |
---|---|
買い手を探す時間をかけずにすぐに売却できる 古い家屋や家財道具が残っていても引き取ってもらえることが多い | 仲介会社を通すよりも販売金額が低くなる |
「売却金額が低くてもいいから、とにかくすぐに引き取ってもらいたい」という場合におすすめなやり方です。



空き家の状態や需要の有無によっては、売却を断られることがあることを覚えておいてください。
⑤:空き家を解体して土地を売却する
空き家を解体して土地を売却するやり方もあります。



空き家のまま売却するのと、どこが違うんですかね?
こちらもメリットとデメリットがあります。
メリット | デメリット |
---|---|
古い建物の場合は土地だけにした方が値段が高くなり、早く売れやすい 早く売れやすいので、空き家を管理する時間が短くなる | 空き家の解体や整地に費用がかかる 建物を解体すると特例適用がなくなり、固定資産税が6倍になる |
建物が古くて価値がないような場合、土地だけにした方が売却しやすいと言えます。
その一方で、 家の解体には費用もかかり税金も高くなるので、土地に確かな需要があることが前提となります。



ご自身が所有する不動産の価値をしっかりと見極める必要があります。
売れない空き家はどうしたらいいのか?



私が所有する空き家は古く、辺鄙な場所にあるので、売るのは難しいと思います。
その場合は、引取料・処分料を支払って業者に空き家を引き取ってもらう「有料引き取りサービス」も選択肢の1つとなります。



えっ、こちらがお金を支払うのですか?



はい、お金を払って空き家などを引き渡します。
空き家の持ち主が支払う「引取料・処分料」は、業者がその物件を安全に管理していくための費用となります。
空き家の状態や立地などにもよりますが、費用はかなりかかります。
ただ、売却などと比べると引取りまでの時間や労力が非常に少なく、スムーズに完結できます。



う〜ん、早く処分したいとはいえ、お金を払うのはやはり抵抗感がありますね…。



それでしたら、空き家引き取り.comにご相談ください!



えっ、それは何ですか?
【空き家引き取り.comとは?】他所で断られた物件の引き取り実績があります
相談する3つのメリット
- 他では引き取りが難しい物件の引き取り実績がある
- 引き取らせていただいた空き家は社会に役立つ形で活用
- 他より安い金額で有料引き取りサービスも実施中
空き家引き取り.comでは、これまで以下のような空き家を引き取らせていただきました。




- 築200年以上の老朽化した家
- 事故物件
- ゴミ屋敷
「何件もの不動産屋に断られて…」というお困りのご相談をいただき、複数の空き家を買い取らせていただきました。



買い取っても活用が難しいのではないですか?



弊社では代表自ら空き家をリフォームして、住む場所が見つからない方にお貸ししています。
「家を借りられない人のための居場所づくり」を行っています


弊社代表は”臨床心理士”として精神科病院に勤務し、障がいをお持ちの方の支援をしています。
その代表が今取り組んでいるのが、ご病気が良くなった方の住居の問題です。
精神科に通う患者さんはご病気が良くなっても、大家の理解を得られないために家が借りられず、病院で一生を過ごす方が多いのが現実です。
そのような現状を変えるべく、代表は病院を退職して大工の養成校に通いました。
自分でリフォームして、自ら大家になって、困っている方に家を貸せるようにするためです。


それまで自宅の電球すら変えられない代表でしたが、大工の養成校を卒業し、リフォーム現場で経験を積み重ねるうちに、今では空き家をリフォームできる大家になることができました。


弊社は空き家の引き取りを通して「人の居場所づくり」をしています。
ご相談内容や現地調査を通して、「売却」もしくは「他の業者さんより安い金額での有料引き取り」を行いますので、
- 引き取ってほしい空き家がある
- 他の不動産屋さんに断られて困っている
- 空き家を誰かに活用してほしい



上記のような方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社にご相談ください。
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【空き家の所有はデメリット】固定資産税が6倍になる前に処分しよう
- 管理不十分な空き家を持っていると、早ければ2024年1月から固定資産税が6倍になる可能性がある。
- 放置している空き家は「有効活用・売却・有料引取サービス」などで処分する。
- 売れない空き家は「空き家引き取り.com」に相談する。
政府は空き家対策の一環として、管理が十分でない空き家の税優遇をなくして、しっかりとした管理を促進しようとしています。
空き家対策の必要性はわかりますが、処分したくてもできない人にとっては困った話です。



改正案の成立を受け、これから家を売りたい人が急に増えることが予想されるので、今のうちに行動することをおすすめします。
「処分したいけど建物が古すぎて難しそう」「すでに不動産屋に買い取りを断られている」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ空き家引き取り.comにご相談ください!
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