
空き家の引き取り事業をしている私が、上記の悩みを解決できる記事を書きました!
この記事でまとめている情報を見れば、空き家などの処分方法が簡単にわかります。
特に、
- 老朽化が激しい空き家
- 辺鄙なところにあって需要がない家
- 事故物件
- ゴミ屋敷
などの売りにくい空き家をお持ちの方は、その「負動産」を売却できる可能性が高いです。
所有者不明土地管理制度によって管理を任された空き家などの処分方法もわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。
他所で断られた物件も相談できる「空き家引き取り.com」のサイトはこちらです。
所有者不明土地建物管理制度について
2023年(令和5年)4月1日より「所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度」(以下、所有者不明土地管理制度)が施行されました。
所有者不明土地管理制度とは、裁判所が所有者不明な不動産の管理人を選任する制度です。
この制度によって、「司法書士」や「弁護士」「土地家屋調査士」など法律の専門職が管理人に選ばれていくといわれています。



管理をするか処分するかを決めないとですよね。



活用方法がない場合、早めに処分することをおすすめします!
家や土地など有効活用できる不動産ならば良いですが、そうでない場合は、なるべく早く処分したほうがリスクが少なくなります。
なぜならば、空き家を持ち続けると次のようなリスクがあるからです。
- お金がかかる(維持費・税金など)
- 労力がかかる(草刈りや虫の駆除など)
- 住んでいない家は劣化が早い
- 近隣への損害補償のリスク(瓦が飛ぶ・火災など)
活用方法を見出せない不動産の管理人になった場合、なるべく早く売却する方がメリットが大きいのです。



管理している家はボロボロなので、売れるか心配です。



では、次の章では家の処分方法を解説していきます!
空き家を処分する3つの方法
活用することも含めて、空き家の処分方法は以下の3つとなります。
- 有効活用(賃貸など)
- 売却(仲介・買取業者)
- 譲渡・寄付・返還
1つずつ具体的に解説をしていきます。
①:有効活用
もちろんそのままの状態で空き家や土地を活用できれば良いのですが、難しい場合の方が多いです。
ですので、リフォームや更地にして利用する方法があります。
- リフォームして賃貸にする
- 更地にして駐車場などにする
どちらにしても初期費用がかかりますので、費用の有無や、初期投資をした後に使用される需要があることが必要になります。



管理する家がへき地や需要のない場所にある場合、売却が候補に上がります。
②:売却
売却する場合、大きく分けて次の2つに分かれます。
- 仲介業者に依頼して、買い手を探す。
- 買取業者に売却する。



どちらの方がオススメですかね?



まずは双方のメリット・デメリットを確認してください。
業者の種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
仲介業者 | 業者に売るよりも 売却金額が 高い価格に なりやすい | 買い手が 見つかるまで 時間がかかる ことがある |
買取業者 | 業者が直に 買い取って くれるので、 条件があえば スピーディーに 売却できる | 売却金額が 相場の 5~8割程度に なってしまう |
空き家を売却する場合は、家を残したまま売りに出すか、更地にしてから販売するかで売れやすさも変わってきます。
また、不動産会社や買取業者に直に買い取ってもらう方法もありますが、販売額が通常の半値まで下がることもよくあります。
空き家の売却についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。



不動産屋さんに買取りを断られてしまったのですが、どうしたらいいのですかね?



ボロボロの家や事故物件、ゴミ屋敷などは売却できないことも多いです。
不動産屋などに断られてしまう場合は、無償譲渡が考えられます。
③:無償譲渡・寄付
空き家などの不動産を「個人・法人・自治体」に無償で渡すやり方です。
- 知人や周辺の地権者に譲る
- 不動産会社に譲る
- 空き家バンクに登録する
- 自治体に寄付する
1つずつ解説していきます。
知人や周辺の地権者に譲る
知人や周辺で営業している事業者に無償で譲るやり方です。
特に事業所は駐車場用の土地を探している場合があるので、譲り受けてくれる可能性があります。
また、隣近所に住んでいる住人ならば土地が広がるなど利便性も高いので、引き受けてくれるケースもあります。
不動産会社に譲る
取り壊し費用よりも土地の価格が高い場合は、不動産会社が無償で引き受けてくれる可能性が高いです。
もちろん自分で取り壊しから土地の販売までやることもできますが、不動産会社に譲ることで労力コストをカットできます。
空き家バンクに登録する
地方自治体が運営している「空き家の売却や賃貸の情報サイト」が、空き家バンクです。
不動産会社では売却できないような物件でも売り出すことができますし、「自治体」という安心感もあるので、無償であれば引き取り手が見つかる可能性が高まります。



最近は民間の「不動産マッチングサイト」もあるので、いくつか登録するのも1つです!
自治体に寄付する
地方自治体の中には空き家の寄付を受け付けているところもあります。
ただ、条件に適していないと引き取ってもらえません。
例えば、兵庫県尼崎市の「空家等寄付受け事業」の条件は以下の通りです。
引用:尼崎市・空家等寄付受け事業ページより
- 対象となる建物
市内にある建物のうち、下記のいずれにも該当するものが対象です。
(1) 木造または軽量鉄骨造であること。
(2) 特定空家等または昭和56年5月31日以前に建築された住宅等で耐震改修工事を行っていない空家等であること。
(3) 長屋または共同住宅の一部でないこと。- 対象となる土地
市内の土地のうち、下記のいずれにも該当するものが対象です。
(1) 狭小地でないこと。
(2) 不整形地でないこと。
(3) 都市計画法に規定する工業専用地域の土地でないこと。
(4) 寄付後に災害防止等の措置が必要な土地でないこと。
(5) 隣接する土地との境界が確定されており、正確な面積を把握している土地であること。
(6) 建築基準法上の道路に有効に接している土地であること。
(7) 電気、上下水道のインフラを容易に利用できる土地であること。
(8) 隣地の所有物等が横断し、または越境していない土地であること。
空き家の寄付を受け付ける制度がどの自治体にもあるわけではありませんので、まずは物件がある自治体に相談してみるのが良いと思います。



ここまでが無償で譲り渡す方法ですが、条件に合わなかったり、引き取り手が見つからないこともあります。



私が管理しているのはゴミ屋敷だから、やはりなかなか難しそうです…。
- 老朽化が激しい
- 辺鄙なところにある
- 事故物件
- ゴミ屋敷
上記のような空き家は、お金を払って業者に引き取ってもらうことも考えられます。
それでも売れない空き家はどうしたらいいのか?
近年、空き家の持ち主が引取料・処分料を支払って、業者に引き取ってもらう「有料引き取りサービス」も増えています。



えっ、こちらがお金を支払うのですか?



はい、お金を払って空き家などを引き渡します。
引き渡し後に業者がその物件を安全に管理していくための費用を払うので、それなりの金額になるのが普通です。
費用はかかるのですが引取りまでの時間や労力が最小で済み、スムーズに完結できるのが特徴です。



けっこうな金額がかかると思うと、考えちゃいますね…。



そこで、空き家引き取り.comの出番です!



えっ、それは何ですか?
『空き家引き取り.com』は他所で断られた物件も引き取り可能
- 他では引き取りが難しい物件も相談できる
- 引き取らせていただいた空き家は有効活用
- 引き取りが難しい場合でも、他より安い金額で有料引き取りサービスを実施
空き家引き取り.comでは、これまで以下のような空き家を引き取らせていただきました。




- 築200年以上の老朽化した家
- 事故物件
- ゴミ屋敷
どの物件も他の不動産屋で断られているものなので、困った方からのご連絡をいただくケースがほとんどです。



そんな難しい物件を買い取ってどうするのですか?



弊社では買い取らせていただいた空き家をリフォームして、住む場所に困っている方にお貸ししています。
「家を借りられない人のための居場所づくり」が弊社の使命


弊社代表は”臨床心理士”として精神科病院に勤務し、障がいをお持ちの方の支援をしています。
その代表が解決したいと考えているのが、ご病気が良くなった方の住居の問題です。
精神科に通う患者さんはご病気が良くなっても、大家の理解を得られないために家が借りられず、病院で一生を過ごす方が多いのが現実です。
そのような状況を目の当たりにした代表が、自ら大家になることを目指したのが弊社の始まりです。
それから大工の養成校に通い、電気工事士などリフォームに関する資格を取り、自分の力で家をリフォームできる技術を身につけていきました。


今では何件もの空き家を引き取ってリフォームし、家を借りられない方に貸し出せるようになりました。


弊社は家の引き取りを通して「人の居場所づくり」をしています。
空き家引き取り.comではご相談内容や現地調査を通して、「買い取り」もしくは「有料引き取り」を行いますので、
- 引き取ってほしい空き家がある
- 他の不動産屋さんに断られて困っている
- 空き家を誰かに活用してほしい



上記のような方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社にご相談ください。
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所有者不明土地管理制度で空き家の管理人になったら
2023年4月1日より始まった「所有者不明土地管理制度」により、処分に困る空き家の管理人になる司法書士や弁護士の方も増えるのではないでしょうか。
もちろん、
- 有効活用(賃貸など)
- 売却(仲介・買取業者)
- 譲渡・寄付・返還
などで処分できればいいのですが、そう簡単に手放せない空き家も少なくないと思います。
その際は、「買い取り」や「有料引き取り」ができるだけでなく、社会で困っている人のために空き家を使用できる空き家引き取り.comにぜひご相談ください。
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