
空き家の引き取り事業をしている私が、上記の悩みを解決できる記事を書きました!
この記事は、”売れない空き家”の処分に困っている人向けの記事です。
- 空き家の処分方法から解体費用、その補助金について
- 空き家買い取り業者の選び方
- 訳アリの空き家を処分する方法
などについての情報を5つのポイントに分けてまとめています。
「簡単には売れなさそうな空き家を所有している方」や「不動産屋に断られた空き家の処分方法を知りたい方」はぜひ参考にしてください。
他所で断られた物件も相談できる「空き家引き取り.com」のサイトはこちらです。
ポイント1:空き家を処分する4つの方法
空き家を手放したいと思ったとき、大きく分けて4つのやり方があります。
- 不動産仲介会社を通して売却する
- 不動産屋などの買い取り業者に売却する
- ”譲渡・寄付・国へ返還”というその他の方法で処分する
- 引き取りサービス事業者にお金を払って空き家を引き渡す



1つずつ解説していきます。
①:不動産仲介会社を通して売却する
不動産仲介会社を通して、自分が所有する空き家を買ってくれる人を探すやり方です。
家を売却する場合にすぐに思い浮かぶのがこのやり方で、1番オーソドックスな方法と言えます。
ただ、空き家の築年数が古かったり辺鄙なところにあったりと、売りにくい物件であったときは、いつまでたっても買い手が見つからないリスクがあります。



早く手放したいときや、需要が見込めない空家の場合は、このやり方はあまりおすすめできないのが正直なところです。
【売れやすくする方法】空き家を解体して土地を売却する
老朽化した建物があるとどうしても買い手が見つかりづらいですが、売り主の方で空き家を解体して、土地だけにして売却するやり方があります。
新たに家を建てたい人や、土地の有効活用を考えている人もいるので購入されやすくなります。



1つ注意点があって、建物をなくして更地にすると固定資産税が6倍になってしまいます。
空き家の解体費用や固定資産税が増えてしまうことについて、次の章でさらに解説します。
いますぐ確認したい方はこちらからご覧ください。
②:不動産屋などの買い取り業者に売却する
不動産屋などに直接売却するので、時間をかけないですぐに空き家を処分することができます。
ただ、ポイントが2つあります。
- 買い取り金額が低くなり、相場の5〜8割程度になる。
- 空き家の状態や立地などにより、買い取りしてもらえないこともある。
すぐに買い取ってもらえる反面、その金額が低くなってしまうのが特徴です。



「とにかく空き家を手放したい」という方は、一度査定をお願いするのが良いと思います。
③:”譲渡・寄付・国へ返還”というその他の方法で処分する
買い取り業者などに断られた場合、無償で手放すというのも1つの選択肢です。
引き渡す相手は「個人・法人・自治体・国」となります。
知人や周辺の地権者に譲渡する
無償ならば引き取りたい人や、空き家周辺にお住まいの方ならば譲渡を受け入れてくれる場合があります。



人のつながりの中で引き受け手を探すイメージです。
もし無償で引き取ってくれる人がいた場合、税金にはご注意ください。
個人から個人に空き家を譲渡すると、税金は以下の通りとなります。
取引の種類 | あなた(売り主) | 相手(買い主) |
---|---|---|
個人への無償譲渡 | 非課税 | 贈与税 |
あなたが税金を払う必要はありませんが、相手は”空き家を贈与された”状態ですので、贈与税がかかります。
譲る物件の価値が「110万円以上」の場合は、相手が「贈与税」を払う必要があります。



引き取ってくれる方が見つかった場合はそのことをしっかりと伝えて、後からトラブルなどが起きないようにしてください。
不動産会社に譲渡する
売れない空き家でも、無償ならば不動産会社が引き取ってくれることがあります。



無料でいいからすぐに引き取ってもらいたい場合は、1番手っ取り早い方法です。
空き家や土地の価値がある程度あれば無料で引き取ってもらいやすいですが、あなたが税金を支払う可能性があることにご注意ください。
個人から法人に空き家を譲渡する場合の税金は、以下の通りとなります。
取引の種類 | あなた(売り主) | 相手(買い主) |
---|---|---|
法人への無償譲渡 | 所得税 | 法人税 |



えっ、無料で渡してるのに「所得税」がかかるんですか!?



無償譲渡した場合「時価で売却した」ことになり、その金額が所得になるからです。
ただ、無償で譲渡せざる得ない空き家の価値は「ほぼゼロ円」であることも多いので、実際はそこまで税金を心配しなくてもいいかもしれません。
また、無償譲渡した不動産の時価から、
- 土地や建物を取得した価格
- 印紙税や建物の取り壊し代金などの譲渡費用
を引いた額が「譲渡所得」になるので、所得税の対象になる金額はさらに低くなります。



不動産会社などに無償譲渡をする前には不動産鑑定士による鑑定評価をして、所得税がかかるかどうかを確認する方が安心です。
空き家バンクで引き取り手を探す
近所や身近なところで空き家をもらってくれる人がいない場合、「空き家バンク」に登録して引き取り手を探す方法もあります。
特徴としては、
- 自治体が運営している空き家バンクがある
- 民間の運営する空き家バンクもある
- 有償から無償まで条件を選ぶことができる
インターネットを通して探すので、日本全国の人が対象となります。
ただ、空き家は今後もさらに増えていくので、引き取り手を見つけるのは難しいのが現状です。



リフォームすれば有効活用ができたり立地が良いなど、ある程度の資産価値がある空き家の場合におすすめのやり方です。
自治体に寄付する
実施している自治体は少ないですが、条件に合えば空き家を自治体に寄付することもできます。
例えば、滋賀県犬上郡多賀町の「多賀町空き家住宅等除却支援事業」の詳細は以下の通りです。
- ■事業の概要
-
- 空き家などの除去工事に補助金を出す。(上限は50万円)
- 建物がなくなった土地を自治会へ10年以上貸与 or 寄付できる。
- ■補助対象となる空き家
-
- 実際に使用されておらず、今後も使用される見込みがないもの。
- 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評定が100点以上とされたもの。
- 構造および設備が著しく不良で、居住の用に使用することが著しく不適当な住宅。
- 審査結果によっては寄付が出来ない場合もある。
- ■事業の概要
-
- 空き家などの除去工事に補助金を出す。(上限は50万円)
- 建物がなくなった土地を自治会へ10年以上貸与 or 寄付できる。
- ■補助対象となる空き家
-
- 実際に使用されておらず、今後も使用される見込みがないもの。
- 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評定が100点以上とされたもの。
- 構造および設備が著しく不良で、居住の用に使用することが著しく不適当な住宅。
- 審査結果によっては寄付が出来ない場合もある。



どの自治体でも寄付できるわけではありませんが、念のため確認することをおすすめします。
国に返還する
2023年4月27日に施行された「国庫帰属制度」により、 相続等で手にした不要な空き家等を国に返還できるようになりました。
ただ、返還には条件があり、それをクリアするのはかなり難しいのが正直なところです。
簡単にまとめると、以下の項目にすべて当てはまらないことが返還の条件となっています。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地



う〜ん、すべてに該当しないのは難しいですね。



しかも、返還するためには国にお金を払う必要があります。
- 審査手数料:14,000円
- 負担金:20万円(10年分の管理費用)
条件面でも資金面でも簡単ではありませんが、国に返還するのも1つの選択肢となります。
④:引き取りサービス事業者にお金を払って空き家を引き渡す
最後の手段は「お金を払って業者に空き家を引き取ってもらうやり方」です。



えっ、こちらがお金を払うのですか?



無償譲渡が難しい場合は、管理費を支払って空き家を引き取ってもらう形になります。
例えば、このようなサービスがあります。
引用:株式会社KLC公式サイトより
物件を安全に管理するためのお金を支払うことで、処分できない空き家を手放すことができます。
引き渡しまでの労力や時間が最小限で済みますが、金額はそれなりにかかるのが一般的です。



引き渡しのための費用と、空き家を所有し続けるコストや売却先を探す労力を比べる必要があります。
お金を払うことに抵抗感はあると思いますが、1つのやり方としてぜひ知っておいてください。
ポイント2:空き家の解体にかかる費用・補助金・注意点
空き家の処分を考える中で、
- 空き家を解体して土地だけを売却する
- 更地にして土地を有効活用する
という選択肢もあります。



空き家の解体にかかる費用や自治体からの補助金、その他注意点をまとめていきます。
空き家の解体費用
空き家の立地や築年数、地域などにもよりますが、解体にはおよそ100〜300万円ほどの費用がかかります。
特に、家の作りによって費用感が変わってきます。
- 木造:1坪3〜5万円程度
- 鉄骨造:1坪5〜7万円程度
- RC造:1坪6〜8万円程度
坪数による解体費用の目安は以下の通りです。
坪数 | 木造 | 鉄骨造 | RC造 |
---|---|---|---|
20坪 | 60〜100万円 | 100〜140万円 | 120〜160万円 |
30坪 | 90〜150万円 | 150〜210万円 | 180〜240万円 |
40坪 | 120〜200万円 | 200〜280万円 | 240〜320万円 |
50坪 | 150〜250万円 | 250〜350万円 | 300〜400万円 |
60坪 | 180〜300万円 | 300〜420万円 | 360〜480万円 |
70坪 | 210〜350万円 | 350〜490万円 | 420〜560万円 |
80坪 | 240〜400万円 | 400〜560万円 | 480〜640万円 |
解体以外にかかる費用
実は、空き家の解体以外にも費用がかかることがあります。
大きく分けると以下の4つです。
- ✅1:植木やブロック塀など建物以外の撤去
-
- 樹木や庭石、ブロック塀、フェンス、物置などを撤去する場合、別途費用がかかる。
- 「付帯工事」「追加工事」と呼ばれる。
- 費用は業者や地域によって異なるので、事前に確認することが大切。
- ✅2:浄化槽など地面の中の障害物の撤去
-
- 地面の中に浄化槽や井戸、ゴミ、コンクリートの塊、瓦などがあると撤去費用がかかる。
- 自分には覚えがなくても、地中埋設物が発見されるケースは少なくない。
- 金額は撤去するものによるが、数万円〜10万円程度になることが多い。
- ✅3:アスベストの除去
-
- 古い建物の場合、断熱材にアスベストが使用されている可能性がある。
- アスベストが見つかると、飛散防止のために除去工事が必要となり費用がかかる。
- 金額はアスベストが含まれている面積に応じて高くなり、おおよそ「1m²あたり2万円〜」。
- ✅4:解体後の土地の整備
-
- 土地の使いみちによって、きれいに整える工程を整備という。
- 整備していない土地は、土地の活用時に草刈りや整備の手間が発生する。
- 空き家を撤去して土地を売却する場合は、整備したほうが売れやすくなる。
- 整備費用は1㎡当たり500円〜700円程度なので、30㎡ならば1万5000円〜2万1000円ほどになる。
- ✅5:家財道具などの残存物の処分費用
-
- 空き家の中に家具や生活用品などが残っていると、処分費用がかかる。
- 解体工事の業者に頼むと割高になりやすいので、自分でやるか専門業者に頼むのが良い。
- 費用は家の広さや物の多さによるが、専門業者の場合は20万〜50万程度。
- ✅6:建物滅失登記申請を忘れたことによる罰金
-
- 解体後1ヶ月以内に「建物滅失登記申請」を法務局へ申請しないといけない。
- 申請を忘れると、10万円以下の罰金を科される場合がある。
- ✅1:植木やブロック塀など建物以外の撤去
-
- 樹木や庭石、ブロック塀、フェンス、物置などを撤去する場合、別途費用がかかる。
- 「付帯工事」「追加工事」と呼ばれる。
- 費用は業者や地域によって異なるので、事前に確認することが大切。
- ✅2:浄化槽など地面の中の障害物の撤去
-
- 地面の中に浄化槽や井戸、ゴミ、コンクリートの塊、瓦などがあると撤去費用がかかる。
- 自分には覚えがなくても、地中埋設物が発見されるケースは少なくない。
- 金額は撤去するものによるが、数万円〜10万円程度になることが多い。
- ✅3:アスベストの除去
-
- 古い建物の場合、断熱材にアスベストが使用されている可能性がある。
- アスベストが見つかると、飛散防止のために除去工事が必要となり費用がかかる。
- 金額はアスベストが含まれている面積に応じて高くなり、おおよそ「1m²あたり2万円〜」。
- ✅4:解体後の土地の整備
-
- 土地の使いみちによって、きれいに整える工程を整備という。
- 整備していない土地は、土地の活用時に草刈りや整備の手間が発生する。
- 空き家を撤去して土地を売却する場合は、整備したほうが売れやすくなる。
- 整備費用は1㎡当たり500円〜700円程度なので、30㎡ならば1万5000円〜2万1000円ほどになる。
- ✅5:家財道具などの残存物の処分費用
-
- 空き家の中に家具や生活用品などが残っていると、処分費用がかかる。
- 解体工事の業者に頼むと割高になりやすいので、自分でやるか専門業者に頼むのが良い。
- 費用は家の広さや物の多さによるが、専門業者の場合は20万〜50万程度。
- ✅6:建物滅失登記申請を忘れたことによる罰金
-
- 解体後1ヶ月以内に「建物滅失登記申請」を法務局へ申請しないといけない。
- 申請を忘れると、10万円以下の罰金を科される場合がある。
上記のように思わぬ費用が発生する場合もありますので、見積もりや工事後の申請をしっかりと確認しておいてください。



家財道具や植木などの処分を自分でやっておけば、費用の圧縮につながります!
空き家の解体工事の3つの補助金
自治体によって補助金の内容や条件が異なりますが、大きく分けると3つのタイプになります。
- 老朽化した空き家を解体するための補助金
- 都市の景観を守るために空き家を解体する補助金
- 老朽化した空き家を除去して、一定の基準を満たす建物を建てる補助金
①〜③の名称は自治体ごとに違うので、空き家の撤去をお考えの際は、役所のホームページや電話などで確認するのがスムーズです。



金額としては、解体費用の1/5から1/2程度の補助になることが多いようです。
補助金の注意点
自治体によって補助金の内容は異なりますが、共通する注意点があります。
- 補助金申請は解体工事をする前に自分で行う。
- 申請が通るまで1ヵ月程度かかることが多い。
- 老朽化や倒壊の認定をされないと補助金が出ない。
- 補助金の受け取りは工事の後なので、最初に費用全額を自分で払う必要がある。



必ず補助金がもらえるわけではないので、ご注意ください。
【注意!】空き家を撤去すると固定資産税が6倍になります
まず結論から書くと、空き家を撤去した土地を所有していた場合、翌年の4月〜6月に請求される「固定資産税が6倍」「都市計画税が3倍」になります。



えっ、なんでそんなに高くなるのですか?



今まで受けていた「特例」がなくなったからです。
ポイントだけまとめると以下の通りです。
- ✅土地に建物がある場合
-
- 住宅用の土地として固定資産税が6分の1に、都市計画税が3分の1に削減される。
- ✅土地に建物がない場合
-
- 「住宅用地の特例」が適用されなくなり、次年度から固定資産税と都市計画税が高くなる。
- ✅土地に建物がある場合
-
- 住宅用の土地として固定資産税が6分の1に、都市計画税が3分の1に削減される。
- ✅土地に建物がない場合
-
- 「住宅用地の特例」が適用されなくなり、次年度から固定資産税と都市計画税が高くなる。
老朽化した建物を解体して土地だけにした方が売れやすいといえますが、売れない状態が続いてしまうと毎年の税金が重くのしかかります。



空き家の解体はリスクもありますので、土地の需要などをしっかりと考えて判断することをおすすめします。
ポイント3:空き家を今すぐに処分すべき6つの理由
「空き家をなんとかしないと…」と思いつつも、重い腰がなかなか上がらない方も多いかと思います。



ただ、今すぐにでも空き家を処分しないと大きなデメリットがあるのはご存知でしたか?
特に金銭的なデメリットが大きいので、ここでまとめていきます。
理由①:維持コストが大きい
誰も住んでいない家を維持していくには、「金銭的なコスト」だけでなく「時間・作業的なコスト」もかかります。
金銭的なコスト
- ✅空き家までの交通費
-
- 月に2回通う場合は、1年で24回往復します。
- 交通費が片道2,000円ならば、年間で「96,000円」かかる計算となります。
- ✅空き家の光熱費
-
- 空き家の掃除などの際に「水道・電気」は必要になる。
- 水道と電気代金はそれぞれ毎月1,000~3,000円程度かかる。
- 年間の総額は「2〜3万円」ほど。
- ✅空き家の固定資産税と都市計画税
-
- 「住宅用地の特例」が適用されるので、減額はされるが毎年支払う必要がある。
- ✅空き家までの交通費
-
- 月に2回通う場合は、1年で24回往復します。
- 交通費が片道2,000円ならば、年間で「96,000円」かかる計算となります。
- ✅空き家の光熱費
-
- 空き家の掃除などの際に「水道・電気」は必要になる。
- 水道と電気代金はそれぞれ毎月1,000~3,000円程度かかる。
- 年間の総額は「2〜3万円」ほど。
- ✅空き家の固定資産税と都市計画税
-
- 「住宅用地の特例」が適用されるので、減額はされるが毎年支払う必要がある。
時間・作業的なコスト
人が住んでいない家を管理する場合は、以下のようなことを定期的に行う必要があります。
- ✅換気
-
- 家中の窓を開けて換気をする。
- 換気は湿気防止になり、シロアリやカビの発生を防ぎやすくする。
- ✅通水
-
- 水道を放置すると、水道管が錆びて破裂するリスクがある。
- また、排水口の下にある水が蒸発してなくなり、悪臭や害虫、ネズミなどが入ってくることもある。
- ✅室内外の掃除
-
- 部屋の中はもちろんのこと、庭の雑草や家周辺のゴミ拾いなど。
- 犬猫のフンや捨てられたゴミを放置していると、被害がどんどん増えてしまう。
- 戸建ては雨漏りの有無もチェックする。
- ✅外壁や屋根、瓦などの破損チェック
-
- 風雨にさらされてブロック塀や瓦などが破損していないか確認する。
- 地震や台風があった後は被害の可能性があるので、特に注意が必要。
- ✅換気
-
- 家中の窓を開けて換気をする。
- 換気は湿気防止になり、シロアリやカビの発生を防ぎやすくする。
- ✅通水
-
- 水道を放置すると、水道管が錆びて破裂するリスクがある。
- また、排水口の下にある水が蒸発してなくなり、悪臭や害虫、ネズミなどが入ってくることもある。
- ✅室内外の掃除
-
- 部屋の中はもちろんのこと、庭の雑草や家周辺のゴミ拾いなど。
- 犬猫のフンや捨てられたゴミを放置していると、被害がどんどん増えてしまう。
- 戸建ては雨漏りの有無もチェックする。
- ✅外壁や屋根、瓦などの破損チェック
-
- 風雨にさらされてブロック塀や瓦などが破損していないか確認する。
- 地震や台風があった後は被害の可能性があるので、特に注意が必要。
理由②:人が住まない家は劣化が早い
人が住まないと空き家が傷みやすいのは大きく分けて3つの理由があります。
- 換気しないから湿気がたまり、カビやダニ、細菌の温床になる。
- 通水をしないと水道管が壊れたり、下水から汚臭や害虫、ネズミなどが入ってくる。
- 屋根や壁、水道管などの破損に気づかず、さらに劣化が進んでしまう。



大事なのは定期的に「換気」「通水」「見回り」をすることです。
理由③:近隣への損害補償リスクがある
放置した空き家が原因で近隣の住民から訴訟を起こされ、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
- 家屋が倒壊して、近隣の住宅を壊してしまう。
- 空き家からの出火で、周囲の住宅や住民に被害を与えてしまう。
- 庭木が倒れて通行人に怪我をさせてしまう。
上記のような場合は、賠償責任が発生する可能性が高いです。



もし火災になって被害が出たら、保証額はどのくらいですかね?



日本住宅総合センターの公表資料では「約6,300万円」という試算も出ています。(物損と人身損害費用の合計)
また、多くの場合「火災保険」は空き家には適用されないのでご注意ください!
火災保険の多くは「人が住んでいる家」を対象としており、「人がいない空き家」は対象外であることが多いので、しっかりと確認する必要があります。
理由④:固定資産税が6倍になる可能性がある
適切な管理をしていない空き家は、放置しておくと「固定資産税が6倍」「都市計画税が3倍」になる恐れがあります。
管理不十分な空家が自治体から「特定空家」に指定されると、支払う税金が高くなるからです。



これは「空き家対策特別措置法」(2015年施行)によって、決められたことです。



どうしたら「特定空家」になってしまうのですか?
政府広報オンラインでは「特定空家」の指定基準を以下のように定めています。
引用:政府広報オンライン「年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?」より
- 倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
- アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
- 適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
- その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態
また、2023年3月に空き家の優遇措置の一部見直しを盛り込んだ「特別措置法改正案」が閣議決定された結果、「特定空家になりそうな建物」も固定資産税6倍の対象になってしまいました。



つまり、「空家を放置しておくと支払う税金が高くなりやすい」ということです。
「特定空家」になる仕組みや回避する方法など、詳細を知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
理由⑤:子ども世代への重荷になる
子どもや孫世代に「空き家」という大きな負担が残ってしまうのは、避けたいことですよね。
- 管理コスト(お金・時間・作業)
- 心理的負担
- 訴えられるリスク
- 税金の負担増
空き家を「負動産」にしないためにも、なるべく早い処分が大切になります。
理由⑥:税優遇のチャンスを逃す可能性がある
結論から書くと、相続した空家を2023年12月31日までに売却すれば、譲渡所得から最大3000万円を控除できる可能性があります。
空き家の売却利益が3,000万円以下ならば、税金がかからないと言うことです!



これは「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」というものです。
ただ、特別控除を受けるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 売却期間は「2023年12月31日まで」
- 1981年5月31日以前に建てられた物件
- 一戸建て住宅(マンションは不可)
- 相続直前まで被相続人が1人で住んでいた家
「3,000万円」の控除は大きいので、条件に該当するか確認が必要です。
より正確な情報は国土交通省のページをご覧ください。
ポイント4:空き家買い取り業者の5つの選び方
ここまで読んでみて、空き家を放置するリスクの大きさに気づかれたのではないでしょうか?



使うあてのない家を持っている場合は、なるべく早く手放すことが大切です。



とはいえ、私の所有する空き家は老朽化もひどく、すぐに売れるとは思えません…。
売るのが難しい空き家の場合は、
- 不動産の買い取り業者への売却
- 有料で業者に引き取ってもらう
のどちらかがおすすめです。
それ以外のやり方だと処分するのに時間がかかり、リスクが大きくなってしまうからです。



ただ、できれば値段をつけて売却したいですよね。
ですので、不動産の買い取り業者の選び方をまとめていきます。
選び方①:空き家の買い取りが得意な業者を選ぶ
一言で「不動産の買い取り」といっても、一戸建てやマンションなど、取り扱う種類は業者によって異なります。
ですので、空き家の買い取りをメインとしている会社を選ぶことが重要です。
空き家の買い取りが得意な業者は、空き家の活用手段をたくさん持っているので、「買い取り価格の向上」や「買い取り拒否の回避」につながるからです。
選び方②:空き家のあるエリアに対応しているか?
「インターネットで業者を見つけても、自分が住んでいる場所は対象外だった」という事はよくあることです。
「ここは良さそう!」と感じたら、まずは対象エリアを確認してください。



また、その地域に詳しくない業者だと買い取り後の運用が難しいので、買い取り価格が安くなることもあります。
選び方③:信頼できる業者なのか?
不動産という大きなものをやり取りするので、信頼できる業者を見つけることは非常に大切なことです。
- メールや電話でのやりとりは丁寧か?
- ちょっとしたことでも嫌がらず親身になって答えてくれるか?
- 質問回答は適切で、プロの知識を持っているか?
- 安心して相談できるか?
上記のような視点から担当者を見て、信頼できるかどうかを判断していってください。



早く手放したい空き家とはいえ、大切に扱ってくれる業者に引き取ってもらいたいですよね。
選び方④:スピーディーに対応してくれるか?
業者への売却の場合、仲介業者を通したやりとりよりも早く取り引きできるのが魅力の1つです。
とはいえ、担当の対応によっては、空き家が売れるまで時間がかかることもあるので注意が必要です。
売却を相談する際は、
- いつまでに売却できそうか?
- 現金化できるのはいつ頃か?
という点をしっかりと確認することをおすすめします。
選び方⑤:家財道具はそのままでいいか?
家財道具の処分についても、しっかりと確認する必要があります。
専門業者に処分を頼むと、だいたい20万〜50万円程度かかります。



家の中の不用品を売り主が処分するのか、不動産の買い取り業者の方でやってくれるのかも、業者選びの大事なポイントですね!
ポイント5:不動産屋に断られる”訳アリ空き家”の処分方法
不動産の買い取り業者に相談しても、実は断られてしまうケースがあります。
- 事故物件
- ゴミ屋敷
- 老朽化の激しい家
- 立地が悪く需要が見込めない
買い取り業者も商売ですので、「買い取り→売却や有効活用で収益を上げる」ことができるからこそ、空き家を購入してくれます。



すでに何度も不動産屋さんに断られているのですが、もう無理ですかね…。



それならば、ぜひ空き家引き取り.comにご相談ください!
【空き家引き取り.comとは?】他所で断られた”訳アリ物件”の引き取り実績があります
相談する3つのメリット
- 他では断られる難しい物件の引き取り実績がある
- 引き取らせていただいた空き家は社会に役立つ形で活用
- 他より安い金額で有料引き取りサービスも実施中
空き家引き取り.comでは、これまで以下のような空き家を引き取らせていただきました。




- 事故物件
- ゴミ屋敷
- 築200年以上の老朽化した家
どの空き家も、何件もの不動産屋に断られたという”訳アリ物件”でしたが、しっかりと買い取らせていただきました。



どうやって活用しているのですか?



弊社では代表自ら空き家をリフォームして、住む場所が見つからない方にお貸ししています。
”訳アリ物件”が”家を借りられない人のための居場所”になります


弊社代表は”臨床心理士”として精神科病院に勤務し、障がいをお持ちの方の支援をしています。
その代表が今取り組んでいるのが、ご病気が良くなった方の住居の問題です。
精神科に通う患者さんはご病気が良くなっても、大家の理解を得られないために家が借りられず、病院で一生を過ごす方が多いのが現実です。
そのような現状を変えるべく、代表は病院を退職して大工の養成校に通いました。



えっ、仕事を辞めたのですか?



はい。リフォームできる大家になり、困っている方に家を貸せるように退職しました。


それまで自宅の電球すら変えられない代表でしたが、大工の養成校を卒業し、リフォーム現場で経験を積み重ねるうちに、今では空き家をリフォームできる大家になりました。


そして、”訳アリ物件”と言われてしまうような空き家を引き取らせていただき、「人の居場所」へと作り変えています。
空き家引き取り.comに依頼する3つのメリット
弊社にご依頼いただくと、以下のようなメリットがあります。
- 代表が最後までやりとりを担当するので、買い取りまでがスピーディー
- ご不要な空き家を社会のために役立てられる
- 買い取りが難しい場合は、”有料引き取り”を他の業者よりも安い金額で実施
他の不動産屋さんに断られて困っている方や、空き家を有効活用してほしい方などは、ぜひ空き家引き取り.comにご相談ください。
\ HPに飛びます /
\ お問い合わせページに飛びます /
【空き家の所有はリスク大!】処分方法を選んでなるべく早く空き家を手放そう
- 空き家の処分方法は「売却・無償譲渡・寄付・返還・有料引き取り」がある。
- 空き家の解体には数百万円の費用がかかるだけでなく、固定資産税が6倍になるリスクもある。
- 空き家の所有は管理にお金や労力がかかるだけでなく、損害賠償のリスクもある。
- 管理不十分な空き家を持っていると、2024年1月から固定資産税が6倍になる可能性がある。
- 空き家買い取り業者はポイントをおさえて、しっかりと選ぶ。
ご家族や身内のご縁があって所有することになった空き家ですが、利用するあてもなく、持っているだけで負担が増すのでは本当に困ってしまいますよね。
しかも、「売りたくても売れない空き家」ならばなおさらです。
売り方や業者選びなどを調べるのも大切ですが、時間がたてばたつほど諸々のリスクが大きくなるのも事実です。



業者を探して連絡するのも大変なので、「他所で断られていても大丈夫!」というところがおすすめです。
「処分したいけど訳アリ物件だから売却は難しそう」「すでに不動産屋に買い取りを断られている」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ空き家引き取り.comにご相談ください!
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